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支援条件

面会交流支援の条件

 面会交流のあり方について、父母の間に合意(家裁等の調停調書や審判書、

公正証書、合意書等)があり、父母ともに当法人の支援を受ける意思を持っていること
● 面会交流の頻度・実施期間、当法人の費用負担について、

父母の間に合意があること
 原則として、家裁等で試行的面会交流が行われたこと
● 父母ともに当法人のルールなどを守る意思があること

 

面会交流のルール

【日程調整】
子どもを中心に日程調整します。原則として
、振替実施はいたしません。
【面会交流できる人】    
子どもと離れて暮らしている親です。同伴者は別室で待機していただきます。

【プレゼント・飲食物など】
同居している親の了解がない限り認めていません。事前にスタッフにご相談ください。
【写真、ビデオ撮影、音声録音など】
同居している親の了解がない場合は認めていません。面会交流中の写真等を外部に公開することを禁止します。

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※これらを守らない場合、面会交流中に暴言・暴力があった場合、子どもを連れ去ろうとした場合、その他子の福祉に反する行為があった場合には、直ちに面会交流支援を中止します。

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